事例

家庭菜園を楽しむための畑付き一戸建てが欲しい。

現在、宇都宮市の在住のAさんは、高速のインターが近いところに一軒家を持って家庭菜園をして畑を持ちたいという夢がありました。しかし、ちょっと調べると畑を持つには農家ではないといけないと知りました。畑を借りるのでなく所有することはできないのでしょうか。畑付きの一戸建てが欲しいです。

 

 

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空き家バンクに登録された空き家に付随した農地については、農地所有のための要件が大幅に緩和されています。

例えば鹿沼市の農業委員会では、農地取得の下限面積を市西北部の指定区域内に限り、空き家に付属した農地はこれまでの30アールから1アールに引き下げています。農用地区外の農地も30アールから10アールに引き下げています。

通常は農家でないと農地を買うことはできず、農業委員会の許可が必要なものが、指定区域内で市の空き家バンクに登録された農地付き空き家の物件は買うことができるようになっているのです。

このような制度緩和は、移住定住の促進、遊休農地の発生防止・解消、新規就農の促進のためです。

宇都宮市から、車の便のいいインター近くに引っ越しを検討している方も多いため、鹿沼市はインターもあるため、家庭菜園を楽しむための移住先の候補になりそうですね。

 

しかし、要件や指定区域などが決まっています。

定期的に見直しもされますので、ご検討される場合は、空き家バンクや農業委員会に詳細をお問い合わせしてみてください。

 

太陽光パネルを設置して、ソーラーシェアリング事業をしたい。

宇都宮市にある株式会社は、太陽光パネルを設置したビジネスを考えていました。

使われていない農地や耕作されている畑の空いているところなどを借りて、太陽光ビジネスをできないでしょうか。

何か規制がありますでしょうか。

 

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農地法の規制があります。

しかし、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)について、事前に農業委員会の許可を得れば農地を借りて、その上に太陽光パネルを設置することは可能です。

農地所有適格法人でない法人でも要件を満たせば農地を賃貸契約で借りることができます。

農家さんと有効に農地の賃貸借契約を結ぶには、農地法の3条許可が必要です。

また、太陽光パネルを設置するための支柱を設置するためには、農地を、農業以外の目的で利用することになるため、農地法の規制があります。

賃貸した農地について、有効に農業以外の目的に使うには、農地法5条許可(一時転用許可)が必要です。

転用許可とは、農地を、農業以外の目的で利用するための許可です。

一時転用許可とは、文字通り、一定期間のみ、農業以外の目的に使用するという期間限定の許可です。

つまり、相談者の目的を達するためには、農地法3条許可と5条許可の両方が必要となります。

それぞれ要件や提出書類がさまざまです。地域によっては許可が下りない地域もありますので、

是非弊所へご相談ください。

また、太陽光ビジネスでは、融資を受ける条件として3条許可に基づく地上権について登記をして、

その地上権に抵当権を設定し融資を受けるケースもあります。

弊所では、3条許可5条許可の申請と、地上権の登記および抵当権の登記も弊所で合わせてサポート致します。

 

最後に、従来、太陽光発電のための一時転用許可の期間について、従来、「一律3年以内」としていたが、一定の条件を満たす場合について、「10年以内」となりました。

安定的に太陽光ビジネスやソーラーシェアリング事業を行えるようになりました。

宇都宮市でも栃木市でも壬生町でも多くの一時転用許可が太陽光発電のためにおりております。

是非ご検討ください。

売掛金債権の回収をしたいけれど、どんな方法がありますか。

宇都宮市内で農家をしています。主にトマトやきゅうりなどをハウス栽培が中心です。

収穫した野菜の一部は、提携する居酒屋やレストランに直接納品していますが、一部のお店からの売掛金債権の回収ができていません。大きい金額ではありませんが、掛け債権が2か月溜まっています。

訴訟なんて大ごとにはしたくありません。

昔から付き合いのある人なのでどうにか穏便に解決できないものでしょうか。

 

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交渉や調停という選択肢があります。

誰にも頼らず、インターネットで訴状の書き方を学んで、訴訟の申立てをする方がいます。

しかし、法律の専門家にまずご相談したほうがよろしいかと思います。

訴訟の場合、当事者の表示は訴状を出した人が「原告」、その相手方が「被告」です。

このようにかかれた訴状が、自宅に届いただけで気分を害してしまう相手方がけっこう多くいらっしゃいます。

刑事事件だと、裁かれる人を「被告人」といいます。そのため、民事訴訟における「被告」という言葉に

嫌悪感を感じる方が多いようです。

民事上の責任を果たしていないのだから、仕方がないと割り切れるならいいのですが、

相手方が気分を害してしまっては、話し合いに影響がでて、解決までの道のりが遠くなります。

特に、

①「実はあの件のしこりのせい、私はこの支払いはしたくない」

②「この人は古くから付き合いがあるし、支払いを待ってもらおうかな」

③「依頼した仕事の仕上がりが不満で支払いを拒否していた」

などの場合、柔和に第三者が介入して、相手方にアプローチして、解決策の交渉をすることが望ましいです。

判決で勝ったとしても、相手方が応じるとは限りません。判決を貰えば、強制執行という手段もありますが、

それは最終手段です。

特に近所づきあいがある人なら尚のこと、訴訟は避けたいところです。

一番望ましいことは相手方が自ら、売掛金の債務の支払いをすることです。

納得して任意に支払ってくれるほうが、当事者にとっての円満解決かと思います。

 

もし電話や訪問でも話し合いに応じてくれない場合、相手方に調停の申し立ての提案をして調停に進めるケースもあります。

調停の場合、当事者の表示が、「申立人」「相手方」なので、訴訟と少し毛色が違うことがこのような表示ひとつにとっても分かります。

なるべく柔和な状態で交渉や調停を進められるように相手方の気持ちに配慮して進めていくことが大事かと思います。

調停についての詳しい内容は別の記事に詳細掲載いたしましたので、ご参考にされてください。

 

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