会社の設立、契約書などの作成

役員全員が日本に住所を有していない場合の会社設立の可否

宇都宮市で車の中古販売や輸出入販売の事業を行う会社を立ち上げたいと思っています。

私もいっしょに会社を立ち上げる友人も外国籍で、まだ日本に住民票もありません。

日本で設立する会社(内国会社)の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないと以前、友人から聞きました。

住所を有している人、代表者を一人向かい入れて、会社設立すればいいのでしょうか?

解決例を見る

代表取締役の全員が海外に居住がある、つまり日本に住民票がない場合でも、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。

従前は、内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという取扱いでした。

現在では、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなっています(平成27年3月16日民商第29号通知)。

また、従来から国籍等は関係ありませんので、自由に日本において会社設立は可能です。

※法律や取り扱いはどんどん変わっています。

検討した時点での最新の法律や取り扱いを知ることがとても大事なので、知り合いから聞いた話しなどで

諦めたりすることはとてももったいないことです。

ぜひ、宇都宮で会社を設立しましょう!

 

会社設立時の資本金となる払込証明書「ドルで出資してOK?」

私も友人も外国籍で、二人で宇都宮市で会社を設立して、

車の輸入・輸出販売や車の板金塗装工事業をしようと契約しています。

経営管理ビザを取得する場合、500万円の資本金がいると聞いたのですが、

ドルで払い込んでもいいのでしょうか。

解決例を見る

ドルでの、つまり「外貨預金」の払込も可能です。

ただし、添付する払込証明書にに以下の2点を併せて記載する必要があります。


(1) 払込みがあった日の為替相場  (例: 令和3年
8月7日 1ドル=103円


(2) 払い込まれた金額を払込みがあった日の為替相場に基づき換算した日本円の金額 (500万円)

 

外国人の方の場合、まだ日本での本格活動が開始しておらず、円での預金が無い方もいます。

外貨預金でも払込みが可能です。

しかし、会社設立のための出資金の払い込みを受ける金融機関はどの金融機関でもいいわけではありません。

払込取扱金融機関に払い込まれたものが、出資金して認められます。

 

 「払込取扱機関」は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。たとえば、外国の銀行が開設している東京支店などがこれにあたります。


  また,三菱UFJ銀行ニューヨーク支店のような、内国銀行の海外支店も「払込取扱機関」に含まれます平成28年12月20日民商第179号通達 )。このような支店に該当するか銀行の登記事項証明書等により確認可能できます。

ぜひ宇都宮市で会社を設立してください。

弊所で会社設立のサポートいたします。

お電話でのお問い合わせは
受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)
0282-21-7220