司法書士・行政書士 優リーガルオフィス | 遺産相続・遺言・会社設立等ご相談下さい。栃木・宇都宮地域の司法書士・行政書士事務所。
お電話でのお問い合わせは
受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)
0282-21-7220

民事信託と任意後見のススメ

家族のための民事信託契約
~認知症対策で家族へ財産を託す~

最近では、本やメディアで「家族信託」「不動産信託」という言葉を見聞きする機会が増えてきました。正確には民事信託契約といって、自身の財産の全部もしくは一部を「信託財産」として、信頼できる人(受託者)に、事前に決めた運用および処分内容で預けるという契約となります。
民事信託を利用される方は、家族が不自由しないためにされる方が圧倒的に多いのです。

優リーガルオフィスの司法書士は全員が民事信託士の資格を持ち、ご家族での民事信託のサポートのみならず後見業務やその他の財産管理もサポートいたします。さまざまなパターンの民事信託契約の作成の経験がございます。安心してご依頼ください。

信託事務や後見業務は長い期間に渡ります。ご家族での財産管理を「見守り」サポートしております。

自宅だけ信託という小さな民事信託

最近では、将来の施設入居費用の捻出のために自宅不動産のみ信託するという「小さな」民事信託が増えてきました。料金も30万円程度~(法務局に収める登録免許税、口座開設サポートなどは含めていません)のため通常の民事信託より低い料金で実現できますので、認知症対策として是非弊所にご相談ください。最近では、息子や娘が栃木県外に住んでおり、宇都宮市の自宅で夫婦だけで、もしくは一人暮らしという方が増え、「自宅だけ信託」というニーズが非常に増えました。

信託だけでなく、認知症などになった後の財産管理などについての不安もある方もいらっしゃいます。

弊所では「信託」と合わせて、認知症などの場合に備えて、ご家族がスムーズに財産をご本人様の希望にそって運用されため「任意後見」などについても合わせて無料相談を実施しております。

ご自宅への訪問も実施しておりますが、ZOOMなどのオンライン相談も受け付けしておりますので、お気軽に希望ください。

 

民事信託はどんなケースで利用されているの?

 

アパートなどの管理資産が多く、息子さんを受託者として、アパート不動産と当面運用資金を信託したケース(認知症対策)
*子供たちが全て県外へ嫁いでしまい、もしもの時は施設に入居したいと思っているが手元資金がなく、施設入居費用捻出のために自宅の土地と建物を売るしかないとお考えの方で、もしもの時にすでに認知症であった場合に備えて、嫁いだ娘に売却権限などを与える信託契約をしたケース(認知症対策)
*娘が幼く、自分が高齢なため、娘のために財産管理をしてほしいということで、将来娘に相続させたい自己所有の賃貸不動産と現金を成人している息子に信託したケース(自分亡き後の子供の財産管理)
*身体などに障害があり、自立の難しい息子(長男)のために、両親の資産の一部を健常者である息子(二男)に信託したケース(自分亡き後の子供の財産管理)
*ご自身の妻がすでに認知症で、自分が亡くなった後の妻の生活支援や財産管理をしてほしいということで、ご自身の財産のすべてを息子さんに信託したケース(自分亡き後の配偶者ための財産管理)
信託が活用されるメリット

財産は、贈与や相続されてしまうと、完全に所有権は移り、ご本人様の所有・管理の手を離れてしまいます。
「信託」という方法は、「託された人」へ登記上の「信託」を原因に所有権されても、実質的にはご本人様の所有概念になるため、存命中は、その財産管理について指示を出すことが可能です。「契約」である以上、ご本人様が信託契約を解約したい場合は信託契約を解約し、所有権を戻すことも可能です。
弊所では現状の家族構成や財産状況に応じて適切な契約を組み立て、ご本人様とご家族が望む財産管理の形態に導く支援をしております。
ご本人が認知症等なった時や亡くなった後でも、法律上問題なく、「ご本人様の意思に基づいた」財産の管理や利用がご本人様やご本人様が望まれた方(配偶者や子供)のために財産が管理され、利用されるようになります。また、身上監護に重きを置く任意後見契約、遺言書及び死後事務委任契約などさまざまな手段を検討し組み合わせ、ご依頼人様の希望に沿った形を提案しております。

民事信託で叶えられること

「民事信託」を始めるタイミングについて

「民事信託」を利用するには、財産を託す人(委託者)と財産を託され管理処分する人(受託者)の間で信託契約を締結しなければなりません。したがって、認知症対策という場合には、実際に認知症になる前、判断能力を喪失する前の段階で信託契約を締結する必要があります。
また資産承継の方法についても、通常とは異なる特殊な取り決めをしたい場合に(遺言制度では叶えられない承継方法を信託契約で行うことができます)資産承継のための信託契約を締結する必要があります。
もし、信託を利用するメリットを少しでも感じられたのであれば、すぐにでもご家族の中でご相談いただき、実際に信託を利用することを検討されることをお勧めします。弊所にて初回無料相談を実施しておりますので、お電話ください。

民事信託契約と同時に任意後見契約するケース

任意後見契約とは

任意後見契約とは、委任者が、判断能が不十分な状況となった時に備えて、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部を受任者に対し委託し、その委託にかかる事務について代理権を付与する委任契約です。契約時に効果は発動せず、実際に、判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する契約となります。
つまり、契約する時には、委託者の判断能力に問題がない時点で締結する必要があります。
この任意後見契約は、精神上の障害(認知証、知的障害又は精神障害等)により事理弁識能力が不十分となった場合にのみ利用することができる、という特徴があります。

したがって、単に身体が不自由であることから財産管理が困難になった、という場合には、事理弁識能力が不十分な状態とはいえませんので、利用することができません。 さらに、実際に事理弁識能力が不十分になった後に、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてはじめて契約の効力が生じる、というところにも任意後見契約の大きな特徴があります。

任意後見制度のメリット

ご自分が信頼できる人と任意後見契約を締結することにより、将来、事理弁識能力が不十分になったときの財産管理・身上監護等の事務を、その方が契約の内容に従って実行していくことになります。 将来、事理弁識能力が不十分になったときの財産管理・身上監護等の事務をお願いする方を本人自身が決定することにより、本人の希望を事理弁識能力が不十分になった後にも身上監護や財産管理事務に反映させて、本人の希望・自己決定を尊重するための制度です。
もし、任意後見契約せずに判断能力に問題が出た場合、裁判所へ法定後見の申立てをすることになりますが、この場合親族でなく、法律専門家が成年後見人として選任されることも多く、この場合、財産管理・身上監護は、ガイドラインに従った管理となり、それが必ずしも本人の希望とは合致しないこともあります。

この任意後見契約は、民事信託契約と同時に締結される方が大変多いです。信託契約は信託された財産のみが管理範囲です。信託されなかった財産については、認知症などのもしもの時に備えて、任意後見契約を締結されています。信託できない財産として、年金や給料などの将来債権です。また株式などの有価証券も証券会社の体制の問題で信託できない、もしくは信託しづらいということがあります。そのため信託できなかった財産が多い方は、任意後見契約を締結されています。

弊所では、後見制度に詳しい司法書士が在籍しております。民事信託と合わせて、弊所にて初回無料相談を実施しております。

宇都宮市に限らず、県南県北の方のご相談者も多くいらっしゃいますので、お気軽にお電話ください。ご自宅へ司法書士が伺ってのご相談も受け付けしております。

信託をもっと詳しく知りたい

 

優リーガルオフィス所属等

所属司法書士のご紹介

後見・信託業務 所属団体 栃木県司法書士会
栃木県行政書士会
民事信託推進センター
リーガルサポートとちぎ支部
中小企業支援業務 登録団体 壬生商工会(壬生町)
宇都宮商工会議所(宇都宮市)
栃木商工会議所(栃木市)
鹿沼商工会議所(鹿沼市)
農業支援業務 所属・登録等団体 日本農業法学会
日本プロ農業支援機構
栃木県担い手育成総合支援協議会

 

農業経営相談所派遣業務について 栃木県担い手育成総合支援協議会の運営する農業経営相談所の派遣業務も行っております。農業の経営改善・経営発展をお手伝いしております。
栃木県担い手育成総合支援協議会
農業経営アドバイザー業務 栃木県所属の農業経営アドバイザーとして登録し活動しております。
日本政策金融公庫

 

ご相談について

初めての方も安心してご利用いただけるようにご案内いたします。
出来る限り皆様のご不安を排除できるようにサポートいたします。
ご相談は些細な事でもお気軽にお電話でお問い合わせ下さい。
詳しいご相談は、実際に顔を合わせてのお打ち合わせを行います。
その際は、当事務所にお越しいただくか、ご依頼者様宅へご訪問いたします。
優リーガルオフィスの住所は壬生町です。
位置的には宇都宮市の最南端、そして壬生町の最北端にある場所です。
宇都宮地方法務局まで20分ちょっとで行けてしまうので、
壬生インターや鹿沼インターも近くアクセスに便利な立地にあります。
おもちゃのまちもすぐ近くなため、地域の相続手続きの支援を行っております。
宇都宮市で民事信託をご検討の方、ぜひ弊所にご相談ください。

非接触型の相談の実施について

Zoomを利用した非対面式の相談も実施しております。

電話番号は、0282-21-7220 

上部に電話バナーが表示されている場合はそちらをクリックするとお電話がつながります。

オンライン予約のフォームもございます。

オンライン予約はこちらをクリック

 

優リーガルオフィスのホームページトップ画面へ移動

 

 

複数台の車での来所も可能です。 ※3台以上でご来所の場合は、前もってご相談ください。
東武宇都宮線 安塚駅より400m、徒歩5分
JR宇都宮線 雀宮駅より4.2km
北関東自動車道 壬生ICより3.7km、車で8分
東北自動車道 鹿沼ICより4.2km
アクセスが良好な立地のため、壬生町、栃木市、宇都宮市以外からのお客様も数多くいらっしゃいます。