相続登記、義務化へ ~相続より3年以内、違反の場合「過料」~

いよいよ、相続登記の義務化の流れが本格化。・・・そもそもなぜ義務化?

法制審議会は、2月10日、相続発生時や氏名変更や住所変更に伴う「土地」に関する登記を義務づける法改正案を答申しました。

なぜ義務化されるのか。それは、相続登記をしないまま放置に至っている所有者不明土地は年々増加しており、土地の有効活用の弊害になっているからです。

こういった放置された家や土地があった場合、周辺地域の地価が下がったり、町の景観が悪化して治安にも影響します。

そして公共事業や都市開発の進行も妨げています。

今回の改正案で相続登記などがされていない所有者不明土地がこれ以上増えることを防止される効果が期待されます。

気になるのは、「過料」

登記を促進する効果を狙って「過料」が法案に盛り込まれました。

土地を取得後、3年以内に登記しなければ『10万円以下の過料』を科す。

また、住所変更の時や氏名が変わった時から2年以内に登記しなければ『5万円以下の過料』を科す。

これは施行前発生の相続にはすぐには適用されない予定ですが、一定の猶予期間後、施行前発生の相続に

ついても適用されることになりますので注意が必要です。

また詳細がわかりましたら、お知らせいたします。

お電話でのお問い合わせは
受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)
0282-21-7220