高齢な両親の所有自宅不動産のみ信託する「スポット民事信託」が増えています

高齢の夫婦のみが暮らす、もしくは高齢の一人暮らしの方の所有する自宅不動産のみを民事信託する「スポット民事信託」が増えています。

 

信託契約とは

民事信託とは、自身の財産の全部もしくは一部を「信託財産」として、信頼できる人(受託者)に、事前に決めた運用および処分内容で預けるという契約となります。

  • アパートなどの収益物件を数多く保有しており、夫婦ともに高齢で最近管理することに不安を感じる。
  • 自分の老後の世話をしてくれる人に、財産や不動産の管理や処分を託したい。
  • わが子が障害児や医療ケア必要児である場合、わが子を支援してくれる人に、私たち亡き後に私たちの財産を託して、わが子のために運用してほしい。
  • 私が亡くなった後は、自分の財産を病気がちで高齢である母のために使ってほしいけど、母と同居している弟は浪費ぐせがある。私が死んだら自分の財産と母の財産管理を弟にさせることに不安を感じる。
  • 相続させたくない人がいるが、遺言書だけでは対応できるか不安である。

万一、「施設入居費用」子供夫婦の家に転居後の介護用「改装費用」などの捻出のための民事信託

認知症などによって判断能力が低下すると有効な法律行為が出来なくなってしまい、自宅を売却することができません。

しかし、自宅不動産の生きている時に売却するタイミングを想定すると、自力での生活が難しく「施設に入居する時」もしくは、「子供夫婦の家へ同居するための転居」というタイミングが想定されます。

ですが、「自力で生活が難しくなった」時に、認知症などを発症し、判断能力が低下していた場合、自宅を売却するなどの法律行為が出来なくなってしまいます。

そこで元気なうちに、息子や娘を受託者として、自宅不動産の売却権限を与える「民事信託」を行うのです。

ご本人が認知症等なった時や亡くなった後でも、法律上問題なく、「ご本人様の意思に基づいた」財産の管理や利用がご本人様やご本人様の大事にされている方のために財産が利用されるようになります。

また弊所では、身上監護に重きを置く任意後見契約、遺言書及び死後事務委任契約などさまざまな手段を検討し組み合わせ、ご依頼人様の希望に沿った形を提案しております。

無料相談を実施しておりますのでお気軽にお電話ください。

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