民事信託契約と任意後見契約

 

信託契約とは

民事信託とは、自身の財産の全部もしくは一部を「信託財産」として、信頼できる人(受託者)に、事前に決めた運用および処分内容で預けるという契約となります。

信託契約などを利用されることが望ましいケースは以下のようなものが代表的です。また、子供たちが県内におらず、いざ自宅を売って施設や子供のいる県外へ引っ越そうとした時に、すでに本人が認知症などになっていた場合、有効に自宅不動産を売却できないという問題があります。自宅不動産だけ信託する「スポット民事信託」する方も最近増えています。

財産は贈与や相続されてしまうと、完全に所有権は移り、所有・管理の手を離れてしまいます。

しかし、「信託」という方法は、「託された人」へ登記上の「信託」を原因に所有権されても、実質的にはご本人様の所有概念になるため、存命中は、その財産管理について指示を出すことが可能です。

そして、「信託」をしたご本人様亡き後は、「託された人」つまり受託者がちゃんと信託事務を実行してくれるか不安な場合は、信頼できる方を事前に決めて、その方が信託事務を監督していく形にすることも可能です。

また、「契約」である以上、ご本人様が信託契約を解約したい場合は信託契約を解約し、所有権を戻すことも可能です。

弊所では現状の家族構成や財産状況に応じて適切な契約を組み立て、ご本人様とご家族が望む財産管理の形態に導く支援をしております。

ご本人が認知症等なった時や亡くなった後でも、法律上問題なく、「ご本人様の意思に基づいた」財産の管理や利用がご本人様やご本人様の大事にされている方のために財産が利用されるようになります。

また弊所では、身上監護に重きを置く任意後見契約、遺言書及び死後事務委任契約などさまざまな手段を検討し組み合わせ、ご依頼人様の希望に沿った形を提案しております。

無料相談を実施しておりますのでお気軽にお電話ください。

栃木市、壬生町、宇都宮市のお客さまにかぎらず遠方のお客様もぜひご相談ください。

ご自宅への訪問相談も実施しております。

 

信託が活用されるメリット

「信託」が活用される大きなメリットとして、従来の相続対策ではできなかったことが実現できることがあります。信託を利用することで可能になったもの代表例が以下の3つです。

財産管理契約

自分が亡き後、もしくは認知症など判断能力が低下した後も、信託財産が自分の希望の内容で管理・処分がなされるようになります

遺言代用

信託契約の終了時に信託財産をどのよう分配するかを柔軟に定められます

管理処分権限の集約化

多人数の共有状態の不動産について、管理処分権限を一か所に集約させることができます

 

以上の信託のメリットを代表例とともに以下で解説していきます。

「認知症対策としての」信託

1つ目は、認知症対策のための、また病気や障害のある子どものための財産管理契約を「信託」を利用することで、内容を柔軟に定められるというメリットです。
認知症などになってしまい判断能力が無くなってしまうと、法律行為が有効に出来なくなってしまいます。

その場合、通常は法定後見人が選任されます。

しかし財産の積極活用をする権限は法定後見人にはないため、資産の売却や抵当権設定などはできません。

特にアパートオーナーである方の資産管理の問題で認知症等になり、法定後見人が選任された場合、不都合なことが多いです。

特に宇都宮市においてはアパートオーナー様の人口は多く、認知症対策としての信託が注目されています。

アパートオーナーの高齢による資産管理の問題

信託契約をすることで法律上有効に受託者が管理・処分できます

しかし、判断能力がある時に、事前に信頼できる家族に財産の管理承継や処分を託すことで、ご本人様や認知症や脳梗塞などで有効な意思表示ができなくなっても、託された家族(受託者)の権限のみで、法律上有効に、事前に定められ権限内で不動産や預金などの管理・処分ができます。

 

信託を利用した場合(父の判断能力が十分な時に信託契約する必要があります)

「民事信託」を利用することで財産の柔軟な、そして積極的な活用が可能となりました。

 

「二次相続以降の承継者指定のため」の信託

2つ目の民事信託の機能として、二次相続以降の承継者指定のための「信託」があります。

今までの資産承継では、二次相続以降の承継者を指定することができませんでした。「信託」を利用することで二次相続以降の承継者を指定することが可能になりました。
例えば、子供の姻族などの、相続財産を渡したくない切実な理由がある場合などに「信託」が有効に働くことがあります。

通常、自分が亡くなり自分の相続財産を息子が相続した場合、その後、息子が亡くなった場合、息子の相続財産は息子の配偶者と息子の子供が相続することになります。息子がどう遺言を書くかは息子の自由であり、口出しはできません。

しかし、「民事信託」という方法を使えば、ご自身が亡くなった後、息子が万一亡くなった時は、最終的には、自分の孫にのみ財産承継させる仕組みを作ることができます。

 

 

つまり、二次相続以降の承継者の指定が民事信託では可能です。

「管理権限集約化の機能」としての信託

3つ目の信託の機能として、管理処分権限の集約化の機能です。

たとえば、遺言書もなく法定相続によって10部屋あるアパートを兄弟4人で相続したとします。

この場合、相続時に、例えば長男がほかの兄弟の相続持分を買い取ってアパートを自分の所有にするということも話し合えば可能です。
しかし、長男にそんな現金が手元にない場合、ほかの兄弟もアパートの所有を手放したくない場合は共有の状態のままとなり、全員で管理・処分を共同ですることになります。

それでは、アパートの運営が迅速に進みません。

そこで、「信託」という方法を使えば、ほかの兄弟のアパートの持分を例えば長男に託して、長男が管理をして、「賃料」から管理経費や補修積立、長男の管理報酬などを引いた残りを兄弟で分け合うという仕組みも可能なのです。

 

信託を使った管理処分権限の集約化


信託することで長男単独でアパートの管理運営が可能となります。
長男は、管理報酬および自己の持分の受益権を享受しつつ、信託契約に基づいて、ほかの兄弟に受益権を分配します。

本来、不動産は共有だと良くないと言われています。それは管理処分や利益分配がしづらいからです。

しかし、民事信託を利用することに、共有状態のデメリットを軽減することができます。

「信託」を始めるタイミングについて

このように民事信託は、「財産管理契約の側面」と「資産の承継者指定の効力」、そして「権限の集約の側面」の3面性を備えたものとなります。

「民事信託」を利用するには、財産を託す人(委託者)と財産を託され管理処分する人(受託者)の間で信託契約を締結しなければなりません。 したがって、認知症対策という場合には、実際に認知症になる前、判断能力を喪失する前の段階で信託契約を締結する必要があります。

また資産承継の方法についても、通常とは異なる特殊な取り決めをしたい場合に(遺言制度では叶えられない承継方法を信託契約で行うことができます)資産承継のための信託契約を締結する必要があります。

もし、信託を利用するメリットを少しでも感じられたのであれば、すぐにでもご家族の中でご相談いただき、実際に信託を利用することを検討されることをお勧めします。弊所にて初回無料相談を実施しておりますので、お電話ください。

 

信託の検討から信託開始までの流れ

家族のための民事信託はどのように始めるのでしょうか?

相続、遺言、後見などの専門知識が必要となるので、まずは民事信託と後見業務などに精通した司法書士などに相談するのが一般的です。

また信託財産を担保に融資を受ける場合は、信託口口座の開設も必要です。

その場合、銀行は信託口口座の開設に消極的であったりしますので、その開設に関する交渉も弊所の司法書士が担当致しますのでご安心ください。

また、信託は遺言書という機能も持ち合わせているため、ほかの法定相続人の遺留分を侵害していることがあります。

その部分についてもアドバイスさせていただき、トラブルのない民事信託契約の締結をサポートいたします。

相続税対策と同時に行うケースも多いので税理士に相談するケースもあります。

弊所では提携する税理士法人とともに相続税もケアしながら信託を進めることもできます。

もしすでに顧問税理士がいる場合、その方と共同にて信託契約締結を進めてまいります。

弊社で進めていく場合には、下記のような流れで進めていくことになります。
1.初回相談、基本情報のヒアリング(無料)
2.提案書の作成・スキームのご提案(有料)
3.家族会議

家族会議の結果、信託をしないという選択も可能です。

4.信託契約書(案)の作成
5.公証役場・金融機関との調整
6.公証役場にて家族信託契約の締結
7-1 信託不動産の登記
7-2 金融機関での信託口口座の開設と信託口口座への信託財産たる現金の入金

事案にもよりますが、概ね2ヶ月~3か月程度で民事信託を開始できるのが一般的です。

民事信託だけでなく、遺言や任意後見などを同時に作成するケースが多いです。
言うまでもないことですが、民事信託を行うにも判断能力が必要です。

軽度の認知症である場合でも、信託契約書の内容を理解できるのであれば、

いくつかのステップを踏んで民事信託契約を締結することも可能です。

元気なうちに専門家に相談し、ご家族で話し合いをすることをお勧めします。

無料相談を実施しておりますので是非お気軽にお電話ください。

基本的な家族のための信託の仕組みと用語

信託における主な登場人物は、以下の3人です。
委託者

財産を持っていて託す人。

受託者

財産を託される人。
受益者のために財産の管理・処分をします。

受益者

財産の管理処分で生じる利益を得る人。
その利益を享受する権利を受益債権という。
受益者は委託者本人であったり、委託者の配偶者か子供であったり様々です。

信託監督人

受託者の財産管理等について監督する人。

受益者代理人

意思表示できない受益者のために受託者に、受益債権の行使をする人。

 

登場人物のイメージ

以上、信託の概要についてお判りいただけましたでしょうか。とても一読では理解が難しいかと思います。

信託に関する相談は無料で行っておりますので、ご予約お待ちしております。
以下の事例を参考にご自身の要望に近い信託を参考にされてください。

事例にないものも、ケースによっては信託で可能な場合がございますので、ぜひ弊所にご相談ください。

 

事例集

信託契約に係る手数料についてはこちらをご覧ください

 

 

任意後見契約と任意代理契約について

任意後見に関することを以下の項目にまとめました。ご参考にされてください。

1.任意後見契約とは

2.任意後見制度のメリット

3.任意「代理」と任意後見の併用のススメ

4.軽度の認知証等の任意後見契約締結の可否について

5.障害のある子のための任意後見契約と財産の信託契約を併用すること

1.任意後見契約とは

任意後見契約とは、委任者が、判断能が不十分な状況となった時に備えて、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部を受任者に対し委託し、その委託にかかる事務について代理権を付与する委任契約です。契約時に効果は発動せず、実際に、判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する契約となります。
つまり、契約する時には、委託者の判断能力に問題がない時点で締結する必要があります。
この任意後見契約は、精神上の障害(認知証、知的障害又は精神障害等)により事理弁識能力が不十分となった場合にのみ利用することができる、という特徴があります。

したがって、単に身体が不自由であることから財産管理が困難になった、という場合には、事理弁識能力が不十分な状態とはいえませんので、利用することができません。
さらに、実際に事理弁識能力が不十分になった後に、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてはじめて契約の効力が生じる、というところにも任意後見契約の大きな特徴があります。

民事信託契約をされた方の多くは、任意後見契約も同時に結ぶ方が多いです。信託財産とできない財産や信託財産にしなかった財産の管理は、受託者で行うことはできないからです。

以下、任意後見契約についてご紹介しますので、ご参考にされてください。

 

2.任意後見契約のメリット

ご自分が信頼できる人と任意後見契約を締結することにより、将来、事理弁識能力が不十分になったときの財産管理・身上監護等の事務を、その方が契約の内容に従って実行していくことになります。
将来、事理弁識能力が不十分になったときの財産管理・身上監護等の事務をお願いする方を本人自身が決定することにより、本人の希望を事理弁識能力が不十分になった後にも身上監護や財産管理事務に反映させて、本人の希望・自己決定を尊重するための制度です。
もし、任意後見契約せずに判断能力に問題が出た場合、裁判所へ法定後見の申立てをすることになりますが、この場合親族でなく、法律専門家が成年後見人として選任されることも多く、この場合、財産管理・身上監護は、ガイドラインに従った管理となり、それが必ずしも本人の希望とは合致しないこともあります。

 

3.任意「代理」と任意後見の併用のススメ

弊所では、任意後見契約と同時に任意「代理」契約も併せて提案しております。
任意後見契約の締結時点では受任者に財産管理・身上監護等の事務の委託はせず、将来自己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとする契約形態ですので、将来、契約が発動してから、果たして受任者である任意後見人が、適切に財産管理や身上監護をできるか不安な部分もあります。また、任意後見契約だけでは、いざ任意後見の効力を発動させるべきかを見定めることが困難で、近くで今からご本人を任意代理人としてサポートし、適切な時期に任意後見に移行するべきです。

任意「代理」契約は、契約締結後、すぐに財産管理等の事務委任が開始されますので、委任者は判断能力が十分なうちに、受任者の財産管理事務の遂行を見守り、指導や監督が可能です。そして、いざ委任者の判断能力が無くなった場合、家庭裁判所に任意後見契約に基づいて申立てをすると、任意後見契約の効力が生じ、受任者は任意後見人となり、委任者の身上監護と財産管理事務を行っていきます。任意「代理」契約は、それに伴い契約終了となります。

とくに高齢者の場合、判断能力は十分にあるが、足腰、指先の衰えなどによって、財産管理事務が現状難しい方も多く、このような場合は、任意代理契約と任意後見契約を併用し、すぐにでも財産管理を家族に正式に任せることをおすすめします。

 

4.軽度の認知証等の任意後見契約締結の可否について

本人が軽度の認知証・知的障害・精神障害などであって、任意後見契約を締結することが可能です。

ただし、任意後見契約の締結には意思能力を有していることが必要なので、医師の診断を受け診断書を作成しておくなど、契約の締結に際しては本人が任意後見契約の内容を理解しているかなどの、本人の意思確認を大変慎重に行う必要があります。

最近は、いわゆる「濫用的任意後見の申立て」が問題視されています。

任意後見契約がない場合、判断能力が無くなった時、法定後見開始の審判等を申立てることになります。

その場合、裁判所が職権で成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任するため、申立書に成年後見人等の候補者と記載された者が成年後見人等に選任されるとは限りません。

そのため成年後見人等の選任について裁判所の介入を受けたくないと考える親族等が、本人の事理弁識能力が不十分であり既に補助や保佐といった法定後見の開始が相当であるのにもかかわらず、駆け込み的に任意後見受任者を選ぶことができる任意後見契約を利用し、任意後見監督人の選任を申立てるといった事案です。

任意後見契約の登記がなされている場合には、財産管理について本人の意見を尊重しようという任意後見制度の趣旨を生かすために、原則として任意後見契約が優先され法定後見開始の審判等は不要となります。

「濫用的任意後見の申立て」の事案においては、親族などにより本人の財産が意図的に管理される危険性があり、もしそのような危険性が現実のものとなったら、本人の意思を尊重して財産管理者の選任を本人に委ねることとした任意後見制度の趣旨が悪用されてしまうことになります。

また、判断能力が衰えた者との間で、複雑な内容の任意後見契約を締結すること自体、疑問であるといえます。

そこで、任意後見契約を利用する場合には、それが「濫用的任意後見の申立て」に該当しないか、複雑な内容にわたる任意後見契約を本人が理解することができるのか、などの事情を慎重に検討しなければなりません。

 

5.障害のある子のための任意後見契約と財産の信託契約を併用すること

障害者のある子どもための「民事信託」


任意後見人となる予定の者と更に信託契約を締結し、親が持っている財産を信託財産として預け、その信託財産を子のために管理、運用や処分する権限を与えることが可能です。

信託したい親の財産のみ、受託者に所有権が移り、受託者は信託契約書に書かれた内容に基づき、子のために管理運用します。
ここでは、子が信託契約上の受益者となります。

特に万一任意後見契約が発動しなかった場合や任意後見契約の締結が不可能な場合で、将来法定後見人が選任されることが予想される時に、親の財産を信頼できる人に信託することは有効です。

法定後見人は、被後見人たる子の身上監護及び財産を静的な管理をし、被後見人の身上と財産を保護する役割があります。そのため、積極的な財産管理についてできないことが多いのです。しかし、信託契約を使い、親の財産を信頼できる人に信託することによって、物権上は子の所有財産でなく、法定後見人の管理は及びません。

民事信託は、特に親名義の不動産、特にアパートなどの収益不動産がある場合に有効です。

相続によって、知的障害者などの障害のある子が相続しても、アパートの管理運営や処分について、判断することは困難です。
障害者などである子のための民事信託とは、子に信託財産を渡すのではなく、信託財産を信頼できる人に預け、信託財産から生まれる利益を子のために使ってもらうというものです。

障害のある子のための信託は長期間にわたる信託になるため、受託者となる人の選定と信頼関係性についてとくに慎重に検討することが求められます。

民事信託について、詳しく説明いたしますので、是非ご相談ください。

弊所にお越しいただくことが難しい場合、司法書士がご自宅に訪問し、民事信託や任意後見契約のご説明もできます。

お気軽にご相談ください。また委託者や受益者にあたる方が障害者手帳をお持ちの場合、弊所の基本報酬を割引いたします。

zoomによる相談も可能です。

 

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