「家族のための民事信託」無料相談会 実施中

家族のための民事信託について無料相談を実施しております。

お気軽にご連絡ください。

zoomを利用したテレビ相談の実施や弊所の司法書士がご自宅に訪問し、ご相談に応じることも可能です。

※感染症対策に十分配慮して、ご相談を承っております。

民事信託とは

民事信託とは、自身の財産の全部もしくは一部を「信託財産」として、信頼できる人(受託者)に、事前に決めた運用および処分内容で預けるという契約となります。

信託契約などを利用されることが望ましいケースは以下のようなものが代表的です。
  • アパートなどの収益物件を数多く保有しており、夫婦ともに高齢で最近管理することに不安を感じる。
  • 自分の老後の世話をしてくれる人に、財産や不動産の管理や処分を託したい。
  • わが子が障害児や医療ケア必要児である場合、わが子を支援してくれる人に、私たち亡き後に私たちの財産を託して、わが子のために運用してほしい。
  • 私が亡くなった後は、自分の財産を病気がちで高齢である母のために使ってほしいけど、母と同居している弟は浪費ぐせがある。私が死んだら自分の財産と母の財産管理を弟にさせることに不安を感じる。
  • 相続させたくない人がいるが、遺言書だけでは対応できるか不安である。

財産は、贈与や相続されてしまうと、完全に所有権は移り、ご本人様の所有・管理の手を離れてしまいます。

しかし、「信託」という方法は、「託された人」へ登記上の「信託」を原因に所有権されても、実質的にはご本人様の所有概念になるため、存命中は、その財産管理について指示を出すことが可能です。

そして、「信託」をしたご本人様亡き後は、「託された人」つまり受託者がちゃんと信託事務を実行してくれるか不安な場合は、信頼できる方を事前に決めて、その方が信託事務を監督していく形にすることも可能です。

また、「契約」である以上、ご本人様が信託契約を解約したい場合は信託契約を解約し、所有権を戻すことも可能です。

弊所では現状の家族構成や財産状況に応じて適切な契約を組み立て、ご本人様とご家族が望む財産管理の形態に導く支援をしております。

ご本人が認知症等なった時や亡くなった後でも、法律上問題なく、「ご本人様の意思に基づいた」財産の管理や利用がご本人様やご本人様の大事にされている方のために財産が利用されるようになります。

また弊所では、身上監護に重きを置く任意後見契約、遺言書及び死後事務委任契約などさまざまな手段を検討し組み合わせ、ご依頼人様の希望に沿った形を提案しております。

無料相談を実施しておりますのでお気軽にお電話ください。

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家族のための民事信託について

 

解決事例一例

アパートオーナーの高齢による資産管理の問題

信託契約をすることで法律上有効に受託者が管理・処分できます

しかし、判断能力がある時に、事前に信頼できる家族に財産の管理承継や処分を託すことで、ご本人様や認知症や脳梗塞などで有効な意思表示ができなくなっても、託された家族(受託者)の権限のみで、法律上有効に、事前に定められ権限内で不動産や預金などの管理・処分ができます。

信託を利用した場合(父の判断能力が十分な時に信託契約する必要があります)

「民事信託」を利用することで財産の柔軟な、そして積極的な活用が可能となりました。

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