渉外登記

弊所では、在外日本人の方や在日韓国人、在日朝鮮人の方などの在日外国人の方の不動産登記に関する登記をサポートをしております。
調査期間や取得する書類の取り寄せにかなりの日数がかかる場合があります。
理由としては、日本にある不動産の手続きに関しては、日本の法律に基づき相続登記を行うことになります。もっとも、その前提として、日本の相続法を適用して手続きを行うのか、亡くなった方の本国の相続法を適用するのかが問題になるため、お亡くなりになった方の国籍を把握し、どの国の相続法を適用するかを判断し、所定の手続きを行うことになります。そのため、調査の期間や書類の取り寄せにかなりの時間と費用も見込まれます。
ご本人で申請を進めることが大変負担となります。ぜひ弊所にご相談ください。

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