事例紹介

遺言無効を主張されないための予防策

父が亡くなり、父の直筆の遺言書が仏壇より出てきました。裁判所の検認手続きをして、内容を確認したところ、「すべての遺産を長男の宇都宮太郎に相続させる」という内容でした。
しかし、次男の二郎が、「この遺言書が書かれた時、父さんは少し認知症が入っていたよね?物忘れ外来とか受診してたじゃないか。この遺言書は無効だ」と主張してきました。
二男の主張はどういうことかというと、認知症候群やそのほかの疾患により判断能力が低下し、自らの意思を伝えられなくなった場合、法律上、自分で意思決定できないという扱いになってしまうため、そのような状態の中でされた遺言や贈与契約について、遺言内容に不満のある法定相続人より無効を主張されることがあります。この場合、二男は、遺言書の書かれた時期に父の遺言能力がなかったことを主張立証し、法定相続分の取得を主張してくるでしょう。

解決例を見る

こいったトラブルに発展する前の予防策があります。それは遺言書を公正証書遺言で作成することです。
公正証書は安全性と確実性が高いといえます。
公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書を作成されます。少々の認知症候群の症状がある方でも、遺言書の内容を十分に理解していれば、公正証書で遺言書を作成することができるのです。
公正証書遺言では公証人と2人の証人が関与することになるので、遺言能力について争いになった場合に有利に働く可能性があります。公正証書にすることによって有効性の高い遺言書となります。
ただし、公証人は遺言能力の有無について正確に判断することはできません。公正証書遺言であっても、遺言能力が否定され、遺言が無効と判断された裁判例は存在します。
そのため、相続発生後の争いを予防するため、遺言書作成に際しては、医師の診断を受け、遺言能力があることを確認する必要があります。また家族が遺言者の日々の生活や話していたこと、遺言書作成に至った家庭の事情などを介護記録として残すといいでしょう。そして、遺言書作成時の様子を撮影するなどし、遺言者に意思能力があることの証拠として残しておいてもいいかもしれません。

最後に、遺言者の遺言能力に不安がある場合、遺言の内容は、シンプルなものにすることをおすすめします。公正証書遺言が無効になったケースについて、無効に基準の一つに、「遺言書の内容が単純なものか、複雑なものか」があります。遺言内容が「全財産を長男に相続させる」というシンプルなものであれば遺言能力は認められやすく、一方、複雑なものであれば、遺言能力を否定される判例傾向があります。そのため、ある程度認知症が進行している場合は、「Aに全財産を相続させる」など遺言内容はなるべく簡潔にした方がよいでしょう。複雑な内容の遺言書を作成すると、高度な意思能力が要求されることになるので、遺言自体が無効と判断される可能性が高くなるからです。

お電話でのお問い合わせは
受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)
0282-21-7220