事例紹介

直系卑属に資産承継をさせるための信託および認知症対策しての信託をするケース

相談者(70歳)は息子である長男夫婦と宇都宮市で3人暮らしです。相談者の妻はすでに他界しており、長男夫婦の子供は独立し、壬生町で生計を立てている。相談者は代々の地主の家系でアパートやビル等不動産を多数所有する保有している。相談者の思いとしては、息子の妻が死ぬまでは、この自宅に住まわせて、生活の支援はしてあげたいが不動産の名義は孫になるようにしたい。相談者としては、息子にすべてを相続させたいが、息子が亡くなった後、息子の財産の半分はその妻に渡ってしまう可能性があるため、できれば直系卑属、血族に財産を承継させたいという思いがある。また、相談者も高齢になり、不動産の管理を息子に任せたい。

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上記のケースでは、遺言書では対応できません。

そこで信託という方法があります。

信託における資産承継の性質の側面を使用することで、希望を叶えることは可能です。委託者兼受益者を相談者として、受託者(長男の子供、つまり相談者にとっての孫)にすべてもしくは一部の財産を信託財産として管理処分を任せます。当初受益者の亡き後は、受益者(第2受益者)を長男、長男亡き後の受益者(第3受益者)を長男の妻や孫を指定します。

この時、長男の妻の受益権の内容を、現在住んでいる自宅に居住する権利のみに限定することも可能です。そして、長男の嫁の死亡などを信託の終了原因として、すべての残余財産先を孫とすれば、長男の嫁が最期まで自宅に居住できるようにしておきながら、長男の妻が死亡した後には、直系卑属である孫に不動産が承継されるような仕組みを作ることができます。このように信託は、遺言では対応できない承継方法について実行することが可能です。しかし、各相続人の遺留分減殺額請求権は消滅しないため、侵害とならない程度の額を渡す形になるような設計にする必要があります。上記の事例で、すべての財産を信託財産として、

その後、父について相続が発生した時、長男以外に二男がいた場合は、長男は二男より遺留分を請求される恐れがあります。そうした遺留分のケアをしないと、相談者亡き後、相続・遺贈を受けた人が訴訟などの紛争に巻き込まれる事態になるかもしれませんので注意が必要です。

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