事例紹介

若年の子供の自立を支えるそして、妨げないための信託契約のケース

父は、67様。妻58歳、亡き長女の長男9歳の3人で暮らしています。長男(35歳)と亡き長女は、就職後すぐ実家を出て、同じ市内で独立して結婚しそれぞれ生計を立てていました。しかし、長女夫婦が事故で死亡し、長女夫婦の一人息子、つまり相談者の孫を引き取って相談者夫婦が面倒しています。相談者である父は、1年前大病を患い、自分なきあとのことを心配するようになりました。心配事は、まだ幼い孫のこと、そして配偶者の老後の生活のことです。太陽光の売電収益のある土地 4筆
自宅建物とその敷地不動産
預貯金 800万円
相談者の思い相談者としては、まだ自立していない孫については、しっかり独立したあとに財産を渡したいのと同時に、独立するまでの学費や食費などの必要経費についてはサポートしたいという思いがあり、太陽光の毎月の収益権も社会人なりたてで受け取っては、その収益を頼りにしてしまい、社会人としての成長を妨げるのではないかと心配し、できれば結婚適齢期の28歳くらいに太陽光付きの不動産を渡したい。それまで太陽光の収益は、まだ58歳の妻の生活支援および孫の大学卒業までの学費と生活資金に充てたいという希望です。

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信託契約をすることで解決できます。上記のケースでは、財産について期限や条件を決め、信託することが可能です。まず、信託財産は不動産すべてと預金の一部を信託財産とします。長男を受託者として、父を受益者として、父亡き後の二次受益者を妻・長男・孫として信託契約を設定します。太陽光の売電収益を長男が受領して、受益者である父に、契約の内容に基づいた金銭の支給や医療費や保険料など支払い等を実行します。父が亡き後は、母・長男・孫を受益者として、信託契約の内容に基づいた支給や支払い等を長男が引き続き実行します。そして母親の死亡を信託の一部終了原因として、長男の相続予定の太陽光付きの土地が信託終了とさせ、最終帰属権利者である長男の所有権移転がなされ、そして、孫が28歳もしくは婚姻したこと期限・条件として信託の終了原因とし、孫の相続予定の太陽光付きの土地や自宅不動産が信託終了となり、最終帰属権利者である孫に所有権移転登記され、信託がすべて終了するという契約が考えられます。このように、信託契約によって、渡したい財産を渡したいタイミングで相続人らへ渡すことも可能となります。

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