事例紹介

親亡き後の障害児の生活を守るための信託契約のケース

父は、65歳。母は2年前に他界し、同居する一人息子(40歳)は重度の知的障害がある。父には、近隣に住む父の弟夫婦が住んでいる。私たちにもしものことがあった場合は、弟夫婦が息子の面倒を見てくれることを約束してくれた。父たちの財産は、自宅不動産と近所に駐車場を運営しており、預貯金は2000万円
上記のケースでは、特に生前に対策をしなかった場合、両親がなくなった後、法定後見人を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その場合、父の弟でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が選任されることがあります。また財産について、後見人は静的管理の権限しかしかなく、ぜいたくな使い方はできません。静的管理しかできないのは、つまり被後見人の財産を守ることにつながるため、仕方がない運用方針です。親亡き後、親の財産を子のために積極活用する方法はないか。

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そこで信託という方法があります。父と父の弟で信託契約をして、自宅不動産や駐車場や預貯金の一部を信託財産として父の弟に託します。信託の効力発生時期を、父の死亡の時からとして、父亡き後は、父の弟が、託された信託財産を運用して、障害のある息子のために管理処分され、その利益は息子のために使われます。使い方についても、信託契約の内容として細かく規定することも可能です。両親亡き後は、息子に法定後見人が選任されれば、息子の代理人として法定後見人は受託者である父の弟に対して信託契約に基づく受益権の給付を要求するという関係も生まれます。それでも弟がちゃんと信託契約通りに実行していくか不安である場合、信託契約時に信託監督人を選定し、両親の死亡時に就任させ、信託財産の管理について監督させることも可能です。弊所では信託監督人を設置する信託を推奨しております。信託監督人は、親族でもいいですし、司法書士や弁護士などの専門家が信託監督人に就任することもあります。

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