事例紹介

私の死後にSNSのアカントを閉鎖してほしいケース

相談者(56歳)と妻の二人暮らしです。すでに長男は独立、結婚し、生計を立てて暮らしています。
相談者はブログやSNSで情報の発信をすることが好きであるが、自分がもしもの時は、アカウントを綺麗に閉鎖したいという思いがあります。
しかし、妻は機械操作が不安で、スマートホンも簡単な機能しか使えません。長男は忙しい仕事をしており、こんな細かな作業をお願いすることに抵抗があります。なにより頼んだとしてもしっかりアカウント削除してくれるか不安である。

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このケースの場合、死後事務委任契約を検討することが可能です。
信頼できる方を受任者として、死後事務委任契約を締結します。あらかじめ、各種アカウントのIDやパスワードなどを受任者に開示し、死後、受任者がアカウントを削除します。
上記の契約時、報酬金と事務にかかる費用にあてるために預託金を預けます。死後、受任者が事務を実行し、委任者の相続人や遺言執行者などに事務に関する報告書と費用や報酬に関する清算書などを報告・提出します。
死後事務委任契約の受任者は、弊所でも内容によりお引き受けできますが、死亡したことが確実に弊所に覚知できるような体制でなければ、死後事務委任契約をお引き受けしても実行ができないことがございます。

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