事例紹介

住宅ローン控除・登録免許税の減税(耐震基準適合証明書や住宅用家屋証明書について)

中古住宅の購入でも住宅ローン控除受けたり、登録免許税が安くなると聞いたのですが?

 

 

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住宅購入後の大きな税控除制度で住宅ローン控除があります。

住宅ローン控除制度とは、、正式名称「住宅借入金等特別控除」といって個人が住宅ローンを利用して新居の取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。場合によっては一部、翌年の住民税から控除される場合もあります。

ただし築年数の制限があります。

・非耐火住宅(木造戸建てなど):20年
・耐火住宅 (マンションなど):25年

ただし、上記要件を満たしていない場合にも、住宅ローン控除を受けることは可能です。その適用要件の1つが、耐震基準適合証明書の発行です。

耐震基準適合証明書の発行には費用がかかりますので、適用を受けようとする方は資金の準備が必要です。5万円~15万円が相場です。開きがあるのは構造等により調査に差もでるためです。住宅ローン控除は大きな減税効果がありますので、借入額が多い方は中古住宅でも耐震基準適合証明書の発行をしています。

しかも、こちらを司法書士にお渡ししていただければ住宅用家屋証明書を市役所より発行され、所有権移転登記や抵当権設定登記の登録免許税や不動産取得税の減税がされますので、とてもお得です。

住宅用家屋証明書は、通常20年以上の築年数の建物には発行されませんが、耐震基準適合証明書を提出したり、

売主が加入する瑕疵担保責任保険の加入証明書の写しを売主や中古住宅販売業者より頂いて、それを耐震基準適合証明書の代わりに市役所に提出して住宅用家屋証明書を取得することも可能です。

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