事例紹介

会社設立時の資本金となる払込証明書「ドルで出資してOK?」

私も友人も外国籍で、二人で宇都宮市で会社を設立して、

車の輸入・輸出販売や車の板金塗装工事業をしようと契約しています。

経営管理ビザを取得する場合、500万円の資本金がいると聞いたのですが、

ドルで払い込んでもいいのでしょうか。

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ドルでの、つまり「外貨預金」の払込も可能です。

ただし、添付する払込証明書にに以下の2点を併せて記載する必要があります。


(1) 払込みがあった日の為替相場  (例: 令和3年
8月7日 1ドル=103円


(2) 払い込まれた金額を払込みがあった日の為替相場に基づき換算した日本円の金額 (500万円)

 

外国人の方の場合、まだ日本での本格活動が開始しておらず、円での預金が無い方もいます。

外貨預金でも払込みが可能です。

しかし、会社設立のための出資金の払い込みを受ける金融機関はどの金融機関でもいいわけではありません。

払込取扱金融機関に払い込まれたものが、出資金して認められます。

 

 「払込取扱機関」は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。たとえば、外国の銀行が開設している東京支店などがこれにあたります。


  また,三菱UFJ銀行ニューヨーク支店のような、内国銀行の海外支店も「払込取扱機関」に含まれます平成28年12月20日民商第179号通達 )。このような支店に該当するか銀行の登記事項証明書等により確認可能できます。

ぜひ宇都宮市で会社を設立してください。

弊所で会社設立のサポートいたします。

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