事例紹介

民事調停とは

民事調停とは何でしょうか。

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訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つです

民事に関する紛争の代表的な解決方法として訴訟調停の二つがあります。訴訟は裁判官が双方の言い分を聴いて、証拠を調べ、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。

しかし、調停は当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。

つまり、すべてを法律に照らす必要はなく、両者の合意形成ができれば、それを書面化し、お互いに「約束」はまもりましょうねということです。

民事調停は借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な争いをはじめとして幅広く利用されます。

※債務の弁済が困難となった場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります。

 

紛争の円満な解決を目的としています

民事調停は,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。相手と話し合うことなく,いきなり訴訟を提起すると,かえって紛争がこじれてしまったり,また,裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが,このような時に,まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより,早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。

手続は簡単で訴訟と違って非公開です。

民事調停は通常、簡易裁判所で行われます。窓口には、民事調停に関する各種リーフレットのほか、よくあるトラブルのパターンに応じた定型申立書が備え付けられ、手続や申立書の記載方法に関する説明も行われていますので、法律に詳しくない方にも利用しやすいものとなっています。手続は非公開で行われるので,他人には知られたくないような場合でも安心して事情を話すことができます。解決までに要する期間も比較的短く、申立手数料も訴訟に比べて安くなっています。弁護士や司法書士も民事調停支援を行っていますので、専門家に依頼することは可能です。

 

合意には判決と同じ効力

話合いによって当事者間に「合意」がなされ調停が成立すると、その合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。また,「合意」による解決のため、相手方の任意の履行、協力が期待できるというメリットもあります。

 

調停委員

調停の場で紛争を解決へと導く中立者です。

民事調停は,裁判官1名と調停委員2名以上とで構成される調停委員会によって手続が進められます。この調停委員会の中心的存在である調停委員は,民間から選ばれた良識のある人達が担っています。紛争の解決にあたっては,様々な法律問題等に対応していく必要があるため,調停委員には幅広い知識や経験が必要とされています。また,例えば建築や医学といった専門分野に関する紛争では,こうした専門的知識を有する調停委員が専門家として意見を述べることもあります。
調停委員は、当事者を平等に扱い、双方の言い分を十分に聴き、お互いの歩み寄りを支援し、そして「合意」というゴールに導くという重要な役割を担っているのです。

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