皆さん、葬儀やお墓のことでお悩みではないですか?

ご家族に代わって死後の手続きを代行




おひとり様が相続のことで悩むことの第一位がお葬式のことです。
しかし、最近ではおひとり様でなくても、家族に頼めない事情があり、お墓や葬儀の事務のことで悩んでいる方が多くいます。
そのために年間の管理料などのかからない「海への散骨」や「合祀墓や合同供養墓」などを選ばれる方が増えてきました。
弊所ではそういった方のご希望に沿った最後を「死後事務」という形で代行いたします。
ご遺体のお引き取りから、役所での手続きや葬儀、火葬、納骨までの一連の同居のご家族がされるような事務を弊所が代行いたします。
提携する葬儀業者もございます。海への散骨や合祀塔への納骨など弊所を通していくつかのプランをご案内できます。
またご自身で探された葬儀業者様でも弊所がその業者様とお打ち合わせし、死後の事務を代行することも可能です。

弊所は司法書士として成年後見人として認知症などの高齢者の後見人として多くの方の財産管理や死後の事務を代行してきました。様々な方の「最期」に立ち会った経験がございます。
そのため、いろんな形の葬儀を経験させて頂いておりますので、安心してご相談ください。
そして「死後事務」は司法書士の業として行えるもので、成年後見業務を行っている司法書士として「死後事務」は身近な業務です。

「死後事務」は任せられる姪っ子さんや信頼できる知人がいればその人にお願いすることも可能です。
弊所は、あなたと、死後事務を引き受ける方の契約書の作成や注意点のアドバイスなどをサポートします。

死後事務委任契約に委任内容はさまざまです。

遺言は制度上、死後の事務の委任に関することを書くことを想定されていないため、死後の事務に関しては別途、信頼できる人と死後事務委任契約を締結する必要があります。弊所では、終活支援事業を展開し、ご本人様にあった死後の事務委任契約を設計し家族や知人等の信頼できる第三者との契約締結をサポートいたします。場合によっては弊所が見届け人として事務の実行を見守ることや、実行者となって委任事務することも可能です。
死後事務委任契約の内容はさまざまです。事例集にさまざまなケースを掲載しておりますのでご参考にされてください。また死後、ご自身の預金や不動産の使い道や運用方法を指定して、第三者に託す契約もございます。また別の第三者を監督人などにして、その財産管理を監視することも可能です。

詳しくは「信託と任意後見契約」の項目をご覧ください。

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